(手持品課税)
第五条
指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において所持する酒類のうち、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものを所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が二キロリットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
3第一項の場合においては、新法の税率により算出した場合の酒税額と旧法の税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を同項の酒税額とする。
4第一項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、昭和五十九年六月から同年十月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
5第一項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該酒類についての税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第一項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、酒税法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
- 一
酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第一項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類で酒類販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)
- 二
前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第一項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した場合
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(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税又はトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(未納税引取り等に係る経過措置)
附則次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて施行日前に保税地域から引き取られた前条第二項各号に掲げる酒類について、施行日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
(未納税引取り等に係る経過措置)
附則次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた前条各号に掲げる酒類について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
(その他の雑酒に係る製造免許等の経過措置)
附則改正前の酒税法(以下「旧法」という。)の規定によりリキュール類とされていた酒類のうち、酒税法第三条第十一号の改正規定の施行によりその他の雑酒として分類されることになるものにつき旧法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、指定日に、新法の規定によりその他の雑酒の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、旧法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新法の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
附則改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
(未納税引取り等に係る経過措置)
附則次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒類(新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
(輸入ウイスキー類等の移入に係る特例)
酒類の販売業者である酒類引取者が、指定日前に保税地域から引き取られた酒類(ウイスキー類及びスピリッツ類に限る。)を平成九年九月一日から同月三十日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該酒類については、当該酒類引取者を当該酒類の酒類製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該酒類の製造免許を受けた製造場とみなし、当該移入を当該酒類の製造場への戻入れとみなして、酒税法の規定を適用する。
2前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る場所につき酒税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
3前二項の規定は、酒類の販売業者である酒類引取者が、平成十年五月一日前に保税地域から引き取られた酒類(ウイスキー類に限る。)を同年四月一日から同月三十日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合について準用する。