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酒税法
昭和二十八年法律第六号
法律
· 条文 93 件 ·
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条文一覧
第一条
(課税物件)
第二条
(酒類の定義及び種類)
第三条
(その他の用語の定義)
第六条
(納税義務者)
第六条の二
(保税地域に該当する製造場)
第六条の三
(移出又は引取り等とみなす場合)
第六条の四
(収去酒類等の非課税)
第七条
(酒類の製造免許)
第八条
(酒母等の製造免許)
第九条
(酒類の販売業免許)
第十条
(製造免許等の要件)
第十一条
(製造免許等の条件)
第十二条
(酒類の製造免許の取消し)
第十三条
(酒母等の製造免許の取消)
第十四条
(酒類の販売業免許の取消し)
第十五条
第十六条
(製造場又は販売場の移転の許可)
第十七条
(製造又は販売業の廃止)
第十八条
(販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告義務)
第十九条
(製造業又は販売業の相続等)
第二十条
(必要な行為の継続等)
第二十一条
(製造免許等の通知)
第二十二条
(課税標準)
第二十三条
(税率)
第二十八条
(未納税移出)
第二十八条の二
(未納税移出に関する特例)
第二十八条の三
(未納税引取)
第二十九条
(輸出免税)
第三十条
(戻入れの場合の酒税額の控除等)
第三十条の二
(移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告)
第三十条の三
(引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等)
第三十条の四
(移出に係る酒類についての期限内申告による納付等)
第三十条の五
(引取りに係る酒類についての酒税の納付等)
第三十条の六
(納期限の延長)
第三十条の七
(採取した見本に関する適用除外)
第三十一条
(担保の提供及び酒類の保存)
第三十四条
(保存酒類の変換及び処分等)
第三十五条
(保存酒類の処分禁止)
第三十六条
(酒類の差押)
第四十三条
(みなし製造)
第四十四条
(原料用酒類及び酒母等の処分禁止)
第四十五条
(密造酒類の所持等の禁止)
第四十六条
(記帳義務)
第四十七条
(申告義務)
第四十八条
(申告義務等の承継)
第四十九条
第五十条
(承認を受ける義務)
第五十条の二
(届出義務)
第五十三条
(納税地)
第五十四条
第五十五条
第五十六条
第五十七条
第五十八条
第五十九条
第五条
(罰則に関する経過措置)
第四条
(酒類の種類等に係る経過規定)
第三十七条
(酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第三十八条
(清酒に係る特例)
第三十九条
(酒類の種類に係る経過措置)
第四十条
(製造免許等に係る経過措置)
第四十一条
(届出に係る経過措置)
第四十二条
(輸入酒類の移入に係る特例)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第三十二条
(酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第三十三条
(ビール等に係る製造免許等の経過措置)
第百三十六条
(政令への委任)
第六十四条
(酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第六十五条
(清酒に係る経過措置)
第六十六条
(製造免許等に係る経過措置)
第六十七条
(輸入酒類の移入に係る特例)
第六十八条
(未納税移出等に係る経過措置)
第六十九条
(未納税引取り等に係る経過措置)
第七十条
(酒税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第二百十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十六条
(罰則に関する経過措置)
第百四十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十二条
(罰則に関する経過措置)
第九十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四条
(罰則に関する経過措置)
第百四条の二
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六条
(納税環境の整備に向けた検討)
第百一条
(罰則に関する経過措置)
第百四十条
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条
(政令への委任)
第百四十二条
(検討)
第二十五条
(罰則に関する経過措置)
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
第百七十二条
(政令への委任)
第七十二条
(罰則に関する経過措置)
第七十三条
(政令への委任)