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酒税法 第六条の二 (保税地域に該当する製造場)
昭和二十八年法律第六号
法律
(保税地域に該当する製造場)
第六条の二
酒類の製造場が保税地域に該当する場合には、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない酒類の製造場とみなす。
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