条文くん法令検索 AIに質問する

酒税法 第六条の二 (保税地域に該当する製造場)

昭和二十八年法律第六号法律
(保税地域に該当する製造場)

第六条の二

酒類の製造場が保税地域に該当する場合には、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない酒類の製造場とみなす。

e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税法第六条の二(保税地域に該当する製造場)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

← 第六条(納税義務者) 酒税法 目次 第六条の三(移出又は引取り等とみなす場合) →