第六条
酒類の製造者は、その製造場から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。
2酒類を保税地域から引き取る者(以下「酒類引取者」という。)は、その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある。
酒類の製造者は、その製造場から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。
2酒類を保税地域から引き取る者(以下「酒類引取者」という。)は、その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある。
次の各号に掲げる酒類のうち、施行日前に酒類の製造場から移出されたもので、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が施行日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法の税率とする。
2ウイスキー一級若しくは二級又はブランデー一級若しくは二級に該当する酒類で新酒税法第二十二条の二第一項に規定する政令で定める金額をこえるもの(以下「従価税率適用ウイスキー一級等」という。)のうち、昭和四十六年四月一日前に酒類の製造場から移出されたもので、同法第二十八条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が同年四月一日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、同法第二十二条の二第一項の税率とする。
新法第三十条第二項及び第七項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する移入がされた酒類について適用する。
指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において附則第四条各号に掲げる酒類を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が千五百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類製造者としてこれを指定日に酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項の附則第四条各号に掲げる酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
3第一項の場合においては、新法の税率により算出した金額と旧法の税率により算出した金額との差額に相当する金額をその税額とする。
4第一項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、昭和五十三年六月から同年十月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
5第一項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所並びに貯蔵場所ごとに税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、指定日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第一項の規定による酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類のもどし入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額は、新法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合は、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
指定日前に酒類の製造場から移出された酒類(新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同法第二十八条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において所持する酒類のうち、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものを所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が二千六百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
3第一項の場合においては、新法の税率により算出した場合の酒税額と旧法の税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を同項の酒税額とする。
4第一項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、平成六年六月から同年十月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
5第一項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該酒類についての税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第一項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、改正後の酒税法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
指定日前に酒類の製造場から移出された酒類(しょうちゅう及びリキュール類に限る。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するもの(次項の規定に該当するものを除く。)に限る。)について、同法第二十八条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、しょうちゅう甲類にあっては附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた旧法第二十二条に規定する税率(以下「附則第四条第一項の税率」という。)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「平成十年租税特別措置法」という。)第八十七条の二第一項に規定する税率とし、しょうちゅう乙類にあっては附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた旧法第二十二条に規定する税率(以下「附則第四条第二項の税率」という。)又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第一項に規定する税率とし、リキュール類にあっては新法第二十二条に規定する税率又は同項に規定する税率とする。
2平成十年五月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(しょうちゅう甲類に限る。)で、酒税法第二十八条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が平成十年五月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法第二十二条に規定する税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第二項に規定する税率とする。
3平成十年十月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(しょうちゅう乙類に限る。)で、酒税法第二十八条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が平成十年十月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた旧法第二十二条に規定する税率(以下「附則第四条第三項の税率」という。)又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第三項に規定する税率とする。
4平成十二年十月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(しょうちゅう乙類に限る。)で、酒税法第二十八条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が平成十二年十月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法第二十二条に規定する税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第四項に規定する税率とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。