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関税法施行令 第六十二条の三十四 (内国消費税の同時納付を要しない場合)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(内国消費税の同時納付を要しない場合)

第六十二条の三十四

第七十二条(関税等の納付と輸入の許可)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の規定又は同法第一条(趣旨)に規定する消費税法等の規定により内国消費税が免除される場合
  2. 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第二項(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)に規定する特例納税申告書に係る貨物が輸入される場合(法第七条の八第一項(担保の提供)の規定により担保の提供を命ぜられた場合において当該担保が提供されていないとき及び前号又は第四号に該当する場合を除く。)
  3. 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第六条の二(保税地域に該当する製造場)の規定により同法の適用上酒類の製造場とみなされる保税地域から同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類を引き取る場合
  4. 第五十八条の二(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)(法第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合
  5. 石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十五条第一項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の承認を受けている者が同項に規定する原油等を引き取る場合

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