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関税法施行令 第六十二条の三十三

昭和二十九年政令第百五十号政令

第六十二条の三十三

税関長は、法第六十九条の五(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め)、第六十九条の九(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)、第六十九条の十四(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)又は第六十九条の十九(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)の規定により専門委員を委嘱するときは、期間を定めて行うものとする。

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