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関税法施行令 第六十二条の三十二 (税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用)

第六十二条の三十二

第六十二条の二十及び第六十二条の二十一の規定は法第六十九条の二十第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)の規定による求めをしようとする者で同条第三項の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたものについて、第六十二条の二十二の規定は法第六十九条の二十第七項に規定する権利の実行の手続について、第六十二条の二十三第一項の規定は法第六十九条の二十第九項第二号の承認を受けようとする者について、第六十二条の二十三第二項の規定は法第六十九条の二十第九項第三号の承認を受けようとする者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

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