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関税法施行令 第六十二条の二十 (輸入してはならない貨物に係る税関長の命令により供託した場合の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(輸入してはならない貨物に係る税関長の命令により供託した場合の手続)

第六十二条の二十

第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをした者で法第六十九条の十五第一項又は第二項(輸入差止申立てに係る供託等)の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたもの(次条において「供託をすべき申立人」という。)は、当該供託(法第六十九条の十五第三項の規定による有価証券の供託を含む。)をしたときは、遅滞なく、その供託書の正本を税関長に提出しなければならない。

2税関長は、前項の規定による供託書の正本の提出があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面及び当該供託書の正本の写しをその供託の原因となつた貨物を輸入しようとする者に交付しなければならない。

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