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関税法施行令 第六十二条の二十五 (税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用)

第六十二条の二十五

第六十二条の二十及び第六十二条の二十一の規定は法第六十九条の十六第一項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)の規定による申請をしようとする者で同条第五項において準用する法第六十九条の十五第一項(輸入差止申立てに係る供託等)の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたものについて、第六十二条の二十二の規定は法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第六項に規定する権利の実行の手続について、第六十二条の二十三第一項の規定は法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第八項第四号の承認を受けようとする者について、第六十二条の二十三第二項の規定は法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第八項第五号の承認を受けようとする者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

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