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関税法施行令 第六十二条の二十四 (見本の検査をすることの承認の申請手続等)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(見本の検査をすることの承認の申請手続等)

第六十二条の二十四

第六十九条の十六第一項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、第六十二条の十六第四項の通知に係る書面の写しを添えて、税関長に提出しなければならない。

  1. 当該見本に係る疑義貨物について、第六十二条の十六第一項の規定により証拠を提出し、又は意見を述べるためにその検査が必要である理由
  2. 当該見本の数量
  3. 当該見本の検査をする場所及び日時並びに検査の方法
  4. 当該見本の検査をする前又は検査をした後において前号に規定する場所と異なる場所に当該見本を保管する場合には、その場所及び当該保管の方法
  5. 当該見本を運送する場合には、当該運送の方法
  6. その他参考となるべき事項

2税関長は、法第六十九条の十六第一項の申請があつた場合において、同項後段の規定により当該見本に係る疑義貨物を輸入しようとする者(以下この条において「輸入者」という。)に当該申請があつたことを通知するときは、併せて、当該輸入者が当該申請について税関長に意見を述べることができる旨を通知するものとする。

3税関長は、法第六十九条の十六第一項の申請があつた場合において、その申請につき承認しないこととしたときは、申請者及び輸入者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。

4税関長は、輸入者に対し、法第六十九条の十六第三項の規定による通知をする場合には、同項に規定する見本の検査をすることを承認する旨並びに当該見本の検査がされる場所及び日時を書面により通知しなければならない。

5第六十九条の十六第四項の規定により同項の申請者が負担すべき費用は、当該見本の運搬、保管又は検査その他当該見本の取扱いに要する費用(見本を返還するために要する費用を含む。)とする。

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