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関税法施行令 第六十二条の二十六 (見本の検査への立会申請手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(見本の検査への立会申請手続)

第六十二条の二十六

第六十九条の十六第六項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)の規定による申請をしようとする者は、第六十二条の二十四第四項の規定により通知された当該見本の検査がされる日前に、その旨並びに立会人の氏名及び住所その他参考となるべき事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。この場合において、当該書面の提出を受けた税関長は、法第六十九条の十六第一項の申請をした者に対し、当該立会人の氏名その他参考となるべき事項を通知するものとする。

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