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関税法施行令 第六十二条の三十一 (輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求めの手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求めの手続)

第六十二条の三十一

第六十九条の二十第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)の規定による求め(第四号において「認定手続取りやめ請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

  1. 第六十九条の二十第二項の規定により通知を受けた法第六十九条の十七第一項(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)に規定する通知日
  2. 第六十九条の十七第一項の規定により同項に規定する十日経過日までの期間を延長する旨の通知を受けたときは、その旨
  3. 第六十九条の十七第六項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日
  4. 認定手続取りやめ請求をする旨
  5. その他参考となるべき事項

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