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関税法 第六十九条の十九 (輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)

第六十九条の十九

税関長は、第六十九条の十一第一項第九号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(育成者権を侵害する貨物を除く。)又は同項第九号の二に掲げる貨物に該当するか否かについての認定手続において、第六十九条の十二第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定をするために必要があると認めるときは、知的財産権に関し学識経験を有する者であつてその認定手続に係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し、政令で定めるところにより、当該専門委員に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。ただし、技術的範囲等については、この限りでない。

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