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関税法 第六十九条の十二 (輸入してはならない貨物に係る認定手続)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)

第六十九条の十二

税関長は、この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに前条第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この款において「認定手続」という。)を執らなければならない。この場合において、税関長は、政令で定めるところにより、当該貨物に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、回路配置利用権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(前条第一項第十号に掲げる貨物に係る同号に規定する行為による営業上の利益の侵害について不正競争防止法第三条第一項(差止請求権)の規定により停止又は予防を請求することができる者をいう。以下この款において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が前条第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨その他の政令で定める事項を通知しなければならない。

2税関長は、前項の規定による通知を行う場合には、当該貨物に係る特許権者等に対しては当該貨物を輸入しようとする者及び当該貨物の仕出人の氏名又は名称及び住所を、当該貨物を輸入しようとする者に対しては当該特許権者等の氏名又は名称及び住所を、併せて通知するものとする。

3税関長は、認定手続が執られる貨物の輸入に係る第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告書その他の税関長に提出された書類、当該認定手続において税関長に提出された書類又は当該貨物における表示から、当該貨物を生産した者の氏名若しくは名称又は住所が明らかであると認める場合には、第一項の通知と併せて、又は当該通知の後で当該認定手続が執られている間、その氏名若しくは名称又は住所を当該貨物に係る特許権者等に通知するものとする。

4税関長は、第一項の通知を受けた同項に規定する輸入しようとする者が、認定手続が執られた貨物(以下この条及び第六十九条の十六(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)において「疑義貨物」という。)について前条第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当しない旨の主張をする場合には、当該者に対し、その旨を証する書類その他の政令で定める書類の提出を求めることができる。

5税関長は、認定手続を経た後でなければ、この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物について前条第二項の措置をとることができない。

6税関長は、疑義貨物が前条第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当すると認定したとき、又は該当しないと認定したときは、それぞれその旨及びその理由を当該認定がされた貨物に係る特許権者等及び当該認定がされた貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。ただし、次項の規定による通知をした場合は、この限りでない。

7税関長は、前項本文の規定による疑義貨物に係る認定の通知をする前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該疑義貨物に係る特許権者等に対し、その旨を通知するとともに、認定手続を取りやめるものとする。

  1. 第三十四条(外国貨物の廃棄)の規定により当該疑義貨物が廃棄された場合
  2. 第四十五条第一項ただし書(許可を受けた者の関税の納付義務等)(第三十六条第四十一条の三第六十一条の四第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により当該疑義貨物が滅却された場合
  3. 第七十五条(外国貨物の積戻し)の規定により当該疑義貨物が積み戻された場合
  4. 前三号に掲げる場合のほか、当該疑義貨物が輸入されないこととなつた場合

8第二項若しくは第三項の規定による通知を受けた者又は第六十九条の十六第二項の規定により承認を受けた同項に規定する申請者は、当該通知を受けた事項又は当該申請に係る見本の検査(分解を含む。同条において同じ。)その他当該見本の取扱いにおいて知り得た事項を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

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