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関税法 第三十六条 (保税地域についての規定の準用等)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(保税地域についての規定の準用等)

第三十六条

第三十二条(見本の一時持出し)、第三十四条(外国貨物の廃棄)及び第四十五条(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務)の規定は、第三十条第一項第二号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が許可した貨物について準用する。この場合において、第三十二条及び第三十四条中「保税地域」とあり、並びに第四十五条中「保税蔵置場」とあるのは、「第三十条第一項第二号の規定により税関長が指定した場所」と読み替えるものとする。

2第三十条第一項第二号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が許可した貨物につき内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。

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