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関税法 第百五条の二 (輸入者に対する調査の事前通知等)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(輸入者に対する調査の事前通知等)

第百五条の二

国税通則法第七十四条の九(第三項、第五項及び第六項を除く。)から第七十四条の十一(第四項を除く。)まで(納税義務者に対する調査の事前通知等・事前通知を要しない場合・調査の終了の際の手続)の規定は、税関長が、税関職員に輸入者に対し前条第一項第六号の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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