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関税法 第百五条の三 (官公署等への協力要請)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(官公署等への協力要請)

第百五条の三

税関職員は、この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により職務を執行するため必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該職務に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

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