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関税法施行令 第九十一条の三 (調査の事前通知に係る通知事項)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(調査の事前通知に係る通知事項)

第九十一条の三

国税通則法施行令第三十条の四(調査の事前通知に係る通知事項)の規定は、法第百五条の二(輸入者に対する調査の事前通知等)において準用する国税通則法第七十四条の九第一項第七号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する政令で定める事項について準用する。この場合において、同令第三十条の四第一項第一号中「法第七十四条の九第三項第一号に掲げる納税義務者」とあるのは「輸入者」と、同項第二号中「当該職員の」とあるのは「税関の当該職員(以下この号において「当該職員」という。)の」と、同条第二項中「納税申告書の記載内容の確認又は納税申告書の提出がない場合における納税義務の有無」とあるのは「関税法施行令第四条の二第一項(特例申告書の記載事項等)に規定する特例申告書又は同令第五十九条第一項(輸入申告の手続)に規定する輸入申告書の記載内容」と、「国税」とあるのは「関税法その他の関税」と読み替えるものとする。

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