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関税法施行令 第九十一条の二 (提出物件の留置き、返還等)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(提出物件の留置き、返還等)

第九十一条の二

国税通則法施行令第三十条の三(提出物件の留置き、返還等)の規定は、税関職員が法第百五条第二項(税関職員の権限)の規定により物件を留め置く場合について準用する。この場合において、同令第三十条の三第一項中「国税庁、国税局若しくは税務署又は税関」とあるのは「税関」と、「この条及び次条」とあるのは「この条」と、「法第七十四条の七(提出物件の留置き)」とあるのは「関税法第百五条第二項(税関職員の権限)」と、同条第二項中「法第七十四条の七」とあるのは「関税法第百五条第二項」と読み替えるものとする。

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