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関税法 第三十二条 (見本の一時持出)
昭和二十九年法律第六十一号
法律
(見本の一時持出)
第三十二条
保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の許可を受けなければならない。
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