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関税法 第六十二条の五 (保税展示場外における使用の許可)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(保税展示場外における使用の許可)

第六十二条の五

税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物で、保税展示場以外の場所において使用する必要があるもの(第三十二条(見本の一時持出し)の規定に該当するものを除く。)につき、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税展示場以外の場所で当該外国貨物を使用することを許可することができる。

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