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関税法施行令 第五十一条の六 (保税展示場外における使用の許可の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(保税展示場外における使用の許可の手続)

第五十一条の六

第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに保税展示場以外の場所で使用する目的、期間及び場所を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

2第四十九条第二項から第四項までの規定は、保税展示場外における使用の許可について準用する。

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