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関税法施行令 第五十一条の五 (販売貨物等の蔵置場所の制限)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(販売貨物等の蔵置場所の制限)

第五十一条の五

税関長は、法第六十二条の四第一項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)の規定により貨物を蔵置する場所を制限しようとするときは、その制限をしようとする貨物、これを蔵置すべき場所その他必要な事項を記載した書面を当該貨物を保税展示場に入れた者に対して交付しなければならない。

2第六十二条の四第二項に規定する政令で定める場合は、保税展示場に入れられた外国貨物がその販売により外国に向けて積みもどされる場合とする。

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