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関税法施行令 第四十九条 (保税工場外における保税作業の許可の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(保税工場外における保税作業の許可の手続)

第四十九条

第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名(同項の規定に該当するつど当該許可を受けようとする場合で、当該保税作業の性質上税関長が必要と認めた場合には、当該貨物の記号、番号、品名及び数量)、当該保税工場以外の場所における保税作業の種類、期間、場所及びこれを必要とする事由並びに当該作業によりできる製品の品名(当該税関長が必要と認めた場合には、当該製品の品名及び数量)を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

2税関長は、前項の許可をするに際しては、条件を附することができる。この場合においては、第三十五条第四項の規定を準用する。

3税関長は、保税作業の予定の変更その他の事情により必要があると認めるときは、申請により、法第六十一条第一項の規定により指定した期間又は場所を変更することができる。

4前項の申請は、同項の事情及び変更を受けようとする期間又は場所を記載した書面でしなければならない。

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