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関税法施行令 第四十九条の二 (指定保税工場に係る報告の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(指定保税工場に係る報告の手続)

第四十九条の二

第六十一条の二第二項(指定保税工場の簡易手続)に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第六十一条の二第一項の税関長が特定した外国貨物である原料品(以下この条において「原料品」という。)で、前月から繰り越されたもの、当月中に保税工場に入れたもの、当月中に保税工場から出したもの(法第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)に定める保税工場外の作業(以下この条において「場外作業」という。)の用に供するために出したものを除く。)及び当月中に保税作業に使用したもの(場外作業の用に供するため出したものを含む。)のそれぞれの品名及び数量
  2. 翌月に繰り越される未使用の原料品及び当該原料品のうち法第六十一条の四において準用する法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)の規定による税関長の承認を受けているものの品名及び数量
  3. 原料品に係る仕掛品で前月から繰り越されたもの(場外作業に係るものを含む。)の品名及び数量
  4. 第六十一条の二第一項の規定により税関長が特定した外国貨物である製品で、前月から繰り越されたもの、当月中にできたもの、当月中に外国に向けて積みもどしたもの、当月中に当該積みもどし以外の理由で保税工場から出したもの及び翌月に繰り越されるもののそれぞれの品名及び数量

2税関長は、保税作業の種類その他の事情により必要があると認めるときは、前項の報告書に記載すべき事項を当該保税作業の実情に即するように同項各号に掲げる事項に調整した事項とすることができる。

3税関長が法第六十一条の二第二項の特別な期間を指定したときは、第一項の報告書には、当該期間を基礎として同項に掲げる事項を記載するものとする。

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