条文くん法令検索 AIに質問する

関税法 第六十一条の二 (指定保税工場の簡易手続)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(指定保税工場の簡易手続)

第六十一条の二

税関長が使用原料品の製造歩留まりが安定していることその他保税作業の性質その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めて、保税作業により製造される製品及びその原料品である外国貨物を特定して指定した保税工場については、第五十八条(保税作業の届出)の規定にかかわらず、当該製品を製造するための保税作業の開始及び終了の際の届出を要しない。

2前項の指定を受けた者は、政令で定めるところにより、毎月(季節的な保税作業の場合等で税関長が一月をこえる期間を指定したときは、当該期間内とする。)使用し、又は製造した同項の税関長の特定した外国貨物である原料品及びその製品の数量その他政令で定める事項を記載した報告書を、その翌月十日(税関長が特別の期間を指定したときは、当該期間終了の日から十日を経過する日)までに(当該製品に係る保税作業を休止した場合には、その後遅滞なく)、税関に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法第六十一条の二(指定保税工場の簡易手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第六十一条(保税工場外における保税作業) 関税法 目次 第六十一条の三(記帳義務) →