条文くん法令検索 AIに質問する

関税法施行令 第五十条 (記帳義務)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(記帳義務)

第五十条

第六十一条の三(記帳義務)に規定する帳簿には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

  1. 外国貨物を保税工場に入れた場合当該貨物の記号、番号、品名、数量、価格及びその入れた年月日並びに当該貨物を保税工場に置き、又は保税作業に使用することについて承認を受けたときは、当該承認の年月日及びその承認書の番号
  2. 外国貨物に係る加工又は製造を行うため、当該外国貨物を使用した場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びにその使用した年月日
  3. 外国貨物についての加工又は製造が終了した場合当該加工又は製造によつてできた製品の記号、番号、品名及び数量並びにその加工又は製造が終了した年月日
  4. 第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)の規定により許可を受けて外国貨物を保税工場以外の場所に出した場合その出した場所並びに当該貨物の記号、番号、品名及び数量
  5. 第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可を受けた場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号
  6. 第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取りの承認)の規定による承認を受けた場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該承認の年月日及びその承認書の番号
  7. 保税工場から外国貨物を出した場合当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格並びに出した年月日、目的、出すことについて必要とされる許可又は承認を受けた年月日及びこれらの許可書又は承認書の番号

2税関長は、貨物の性質、保税作業の種類その他の事情により前項各号に定める事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

3第一項第一号に定める事項の記載は、法第六十一条の四において準用する法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)の規定による税関長の承認を証する書類又はその写しを保税工場に保管することによつて代え、第一項第二号に定める事項の記載は、その者が保管するこれらの書類に所要の事項を追記することによつてすることができる。

4第一項第四号から第六号までに定める事項の記載は、保税工場の許可を受けた者が、これらの号に規定する許可若しくは承認を証する書類その他の関係書類又はこれらの写しを保管することによつて、代えることができる。

5第六十一条の二第一項(指定保税工場の簡易手続)の指定を受けた保税工場にあつては、第一項各号に定める事項のほか、当該保税工場に入れ、又は当該保税工場から出す外国貨物(同条第一項の特定された外国貨物に限る。以下この項において同じ。)を積んでいた、又は積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号及び入港又は出港の年月日並びに当該保税工場に入れる外国貨物が保税運送に係る貨物である場合には、当該保税運送の承認書の番号を第一項の帳簿に記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法施行令第五十条(記帳義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条の二(指定保税工場に係る報告の手続) 関税法施行令 目次 第五十条の二(保税蔵置場についての規定の準用) →