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関税法施行令 第四十四条の二 (技術的読替え等)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(技術的読替え等)

第四十四条の二

第五十五条(許可の承継についての規定の準用)において承認取得者について法第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2第三十九条の二第一項から第三項までの規定は、法第五十五条において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項の規定による承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第三十九条の二第一項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認」と、同項第一号中「の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「である承認取得者(法第五十条第一項に規定する承認取得者をいう。次項において同じ。)の氏名及び住所又は居所」と、同条第二項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第五十条第一項の承認」と、同項第一号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併若しくは分割をしようとする承認取得者又は保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする承認取得者の名称又は氏名及び住所」と、同項第二号中「合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「により当該」とあるのは「により前号の承認取得者の」と、同項第三号中「当該」とあるのは「第一号の承認取得者の」と読み替えるものとする。

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