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関税法施行令 第四十四条 (承認の取消しの手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(承認の取消しの手続)

第四十四条

税関長は、法第五十四条第一項(承認の取消し等)の規定により法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書面により承認取得者に通知しなければならない。

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