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関税法施行令 第四十三条の二 (保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)

第四十三条の二

第五十二条の二(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。

  1. 届出をする承認取得者の住所又は居所及び氏名又は名称
  2. 第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつた旨
  3. 第五十条第一項の承認を受けた年月日
  4. その他財務省令で定める事項

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