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関税法 第五十二条の二 (保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)

第五十二条の二

承認取得者は、第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の承認をした税関長に届け出ることができる。

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