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関税法 第六十二条 (保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)

第六十二条

第五十一条から第五十五条まで(承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し等・許可の承継についての規定の準用)の規定は、前条第一項の規定による承認について準用する。この場合において、第五十一条第一号ロ中「第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)」とあるのは「第五十六条第一項(保税工場の許可)」と、同条第二号及び第三号並びに第五十二条中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業」と、第五十三条第二号中「保税蔵置場」とあるのは「保税工場」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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