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関税法 第五十五条 (許可の承継についての規定の準用)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(許可の承継についての規定の準用)

第五十五条

第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、承認取得者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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