(許可の承継についての規定の準用) 第五十五条 第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、承認取得者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗