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関税法 第四十八条の二 (許可の承継)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(許可の承継)

第四十八条の二

保税蔵置場の許可を受けた者について相続があつたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。

2前項の規定により保税蔵置場の許可に基づく地位を承継した者(次項において「承継人」という。)は、政令で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に、その承継について税関長に承認の申請をすることができる。

3税関長は、承継人について第四十三条各号(許可の要件)のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる。

4保税蔵置場の許可を受けた者について合併若しくは分割(当該保税蔵置場の業務を承継させるものに限る。)があつた場合又は保税蔵置場の許可を受けた者がその業務を譲り渡した場合において、政令で定めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該保税蔵置場の業務を承継した法人又は当該業務を譲り受けた者(次項において「合併後の法人等」という。)は、第四十七条第一項第一号又は第三号(許可の失効)の規定にかかわらず、当該合併により消滅した法人若しくは当該分割をした法人又は当該業務を譲り渡した者の当該許可に基づく地位を承継することができる。

5税関長は、合併後の法人等について第四十三条各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる。

6税関長は、第二項又は第四項の承認をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。

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