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関税法 第七十九条の四 (認定の失効)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(認定の失効)

第七十九条の四

第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。

  1. 前条の規定による届出があつたとき。
  2. 認定通関業者が死亡した場合で、第七十九条の六(許可の承継についての規定の準用)において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。
  3. 通関業法第十条第一項(許可の消滅)の規定により通関業の許可が消滅したとき。
  4. 通関業法第十一条第一項(許可の取消し)の規定により通関業の許可が取り消されたとき。
  5. 税関長が認定を取り消したとき。

2第七十九条第一項の認定が失効したときは、税関長は、直ちにその旨を公告しなければならない。

3第七十九条第一項の認定が失効した場合において、現に進行中の通関手続(特例申告(特例委託輸入者に係るものに限る。)又は特定委託輸出申告に係るものに限る。以下この項において同じ。)があるときは、当該通関手続については、当該認定を受けていた者又はその相続人(認定を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)が引き続き当該認定を受けているものとみなす。

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