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通関業法 第十条 (許可の消滅)

昭和四十二年法律第百二十二号法律
(許可の消滅)

第十条

通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通関業の許可は、消滅する。

  1. 通関業を廃止したとき。
  2. 死亡した場合で、第十一条の二第二項の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。
  3. 法人が解散したとき。
  4. 破産手続開始の決定を受けたとき。

2財務大臣は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

3第一項の規定により通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者(その者が死亡した場合には、その相続人とし、法人が合併により消滅した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人とする。)が引き続き当該許可を受けているものとみなす。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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