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関税法施行令 第六十九条の四 (技術的読替え等)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(技術的読替え等)

第六十九条の四

第七十九条の六(許可の承継についての規定の準用)の規定において認定通関業者について法第四十八条の二(許可の承継)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2第三十九条の二第一項又は第二項の規定は、法第七十九条の六において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項の規定による承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第三十九条の二第一項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定」と、同項第一号中「の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「である認定通関業者(法第七十九条の二に規定する認定通関業者をいう。次項において同じ。)の氏名及び住所又は居所」と、同条第二項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第七十九条第一項の認定」と、同項第一号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併若しくは分割をしようとする認定通関業者又は通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を譲り渡そうとする認定通関業者の名称又は氏名及び住所」と、同項第二号中「合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「により当該保税蔵置場の」とあるのは「により前号の認定通関業者の通関業務その他の輸出及び輸入に関する」と、同項第三号中「当該保税蔵置場の」とあるのは「第一号の認定通関業者の通関業務その他の輸出及び輸入に関する」と読み替えるものとする。

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