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関税法施行令 第六十九条の三 (認定の取消しの手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(認定の取消しの手続)

第六十九条の三

税関長は、法第七十九条の五第一項(認定の取消し)の規定により法第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を取り消した場合には、その旨及びその理由を記載した書面によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。

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