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関税法施行令 第六十九条の二 (認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の手続)

第六十九条の二

第七十九条の三(認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。

  1. 届出をする認定通関業者の住所又は居所及び氏名又は名称
  2. 第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を受けている必要がなくなつた旨
  3. 第七十九条第一項の認定を受けた年月日
  4. その他財務省令で定める事項

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