(認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出) 第七十九条の三 認定通関業者は、第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を受けている必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の認定をした税関長に届け出ることができる。 e-Gov法令検索で第七十九条の三を開く ↗