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関税法 第七十九条の二 (規則等に関する改善措置)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(規則等に関する改善措置)

第七十九条の二

税関長は、前条第一項の認定を受けた者(以下「認定通関業者」という。)がこの法律の規定に従つて輸出及び輸入に関する業務を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、同条第三項第三号に規定する規則若しくは当該規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずること又は同号に規定する規則を新たに定めることを求めることができる。

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