(認定の取消し)
第七十九条の五
税関長は、認定通関業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を取り消すことができる。
- 一第七十九条第三項第一号ハからホまでに該当することとなつたとき又は同項第二号に適合しないこととなつたとき。
- 二第七十九条の二(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。
2前項の規定による認定の取消しの手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
税関長は、認定通関業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を取り消すことができる。
2前項の規定による認定の取消しの手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。