条文くん法令検索 AIに質問する

関税法 第七十九条の五 (認定の取消し)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(認定の取消し)

第七十九条の五

税関長は、認定通関業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を取り消すことができる。

  1. 第七十九条第三項第一号ハからホまでに該当することとなつたとき又は同項第二号に適合しないこととなつたとき。
  2. 第七十九条の二(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。

2前項の規定による認定の取消しの手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第七十九条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法第七十九条の五(認定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十九条の四(認定の失効) 関税法 目次 第七十九条の六(許可の承継についての規定の準用) →