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関税法 第七十九条 (通関業者の認定)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(通関業者の認定)

第七十九条

通関業者は、申請により、通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。

2前項の認定を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

3税関長は、第一項の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 認定を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。
    1. 第七十九条の五第一項(認定の取消し)の規定により第一項の認定を取り消された日から三年を経過していない者であること。
    2. 現に受けている通関業法第三条第一項(通関業の許可)の許可について、その許可を受けた日から三年を経過していない者であること。
    3. 通関業法第五条各号(許可の基準)に掲げる基準に適合していない者であること。
    4. 通関業法第六条第一号、第三号から第七号まで、第十号又は第十一号(欠格事由)のいずれかに該当している者であること。
    5. その業務について通関業法第六条第六号又は第七号に該当する者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であること。
  2. 認定を受けようとする者が、通関手続を電子情報処理組織を使用して行うことその他輸出及び輸入に関する業務を財務省令で定める基準に従つて遂行することができる能力を有していること。
  3. 認定を受けようとする者が、輸出及び輸入に関する業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。

4税関長は、第一項の認定をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。

5第二項の申請書の提出その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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