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通関業法 第五条 (許可の基準)

昭和四十二年法律第百二十二号法律
(許可の基準)

第五条

財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること。
  2. 許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
  3. 許可申請に係る通関業を営む営業所につき、第十三条の要件を備えることとなつていること。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(政令への委任)

前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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