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通関業法 第四条 (許可の申請)

昭和四十二年法律第百二十二号法律
(許可の申請)

第四条

通関業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所
  2. 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地
  3. 前号の営業所ごとの責任者の氏名及び第十三条の規定により置こうとする通関士の数
  4. 通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類
  5. 通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類

2前項の許可申請書には、申請者の資産の状況を示す書面その他財務省令で定める書面を添付しなければならない。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の通関業法(以下この条において「旧通関業法」という。)第三条第一項の許可を受けている者(他の法令の規定により同項の許可を受けた者とみなされるものを含む。)は、第四号施行日に、第七条の規定による改正後の通関業法(以下この条及び附則第十四条において「新通関業法」という。)第三条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧通関業法の規定による許可に条件が付されているときは、当該条件は、新通関業法の規定による許可に付されたものとみなす。

2前項の規定により新通関業法第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者についての新関税法第七十九条第三項第一号ロの規定の適用については、その者が旧通関業法第三条第一項の許可を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も早い日)を新通関業法第三条第一項の許可を受けた日とみなす。

3前二項に規定するもののほか、第四号施行日前に旧通関業法によりした処分、手続その他の行為で、新通関業法中相当する規定があるものは、新通関業法によりしたものとみなす。

4第四号施行日前において旧通関業法第十三条第一項第一号の規定により通関士を設置することを要しないこととされていた通関業務を行う営業所(旧通関業法第三条第二項(旧通関業法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により通関業務を行うことができる地域を限定する条件が付されていたものに限る。)であって、第七条の規定の施行の際現に通関士を置いていないものについては、第四号施行日から起算して五年を経過する日又は新通関業法第十三条の規定により当該営業所に通関士を設置する日の前日のいずれか早い日までの間は、同条の規定は適用せず、旧通関業法第九条及び第十三条第一項の規定は、なおその効力を有する。

5新通関業法第三十三条の二の規定は、第四号施行日以後にした通関業者の業務について適用する。

6新通関業法第三十四条の規定は、第四号施行日以後にした通関業者の行為について適用し、第四号施行日前にした通関業者の行為については、なお従前の例による。

7新通関業法第四十条の二の規定は、第四号施行日以後にされた財務大臣又は税関長の処分に係る審査請求について適用する。

8第四号施行日前にした行為及び第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合における第四号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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