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通関業法 第三条 (通関業の許可)

昭和四十二年法律第百二十二号法律
(通関業の許可)

第三条

通関業を営もうとする者は、財務大臣の許可を受けなければならない。

2財務大臣は、前項の許可に条件を付することができる。

3前項の条件は、この法律の目的を達成するために必要な最少限度のものでなければならない。

4財務大臣は、第一項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付する。

5第一項の規定は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条第一項の規定により弁護士が行う職務、同法第三十条の五の規定により弁護士法人が行う業務若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第七十一条の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人が行う業務又は弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により弁理士が行う業務若しくは同法第四十条の規定により弁理士法人が行う業務(同法第四条第二項第一号に掲げる事務に係るものに限る。)については、適用しない。

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(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(通関業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の通関業法第四十条の二の規定は、第一号施行日から附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)の前日までの間にされた税関長の処分に係る審査請求について適用し、税関長の処分についての審査請求であって、第一号施行日前にされた税関長の処分に係るものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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