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弁理士法 第四十条 (業務の範囲)
平成十二年法律第四十九号
法律
(業務の範囲)
第四十条
弁理士法人は、
第四条第一項
の業務を行うほか、定款で定めるところにより、
同条第二項
及び第三項の業務の全部又は一部を行うことができる。
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