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弁理士法 第四十一条

平成十二年法律第四十九号法律

第四十一条

前条に規定するもののほか、弁理士法人は、第五条から第六条の二までの規定により弁理士が処理することができる事務を当該弁理士法人の社員又は使用人である弁理士(第六条の二に規定する事務に関しては、特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた弁理士に限る。以下「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該弁理士法人は、委託者に、当該弁理士法人の社員等のうちからその補佐人又は訴訟代理人を選任させなければならない。

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