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弁理士法 第四十二条 (登記)

平成十二年法律第四十九号法律
(登記)

第四十二条

弁理士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

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