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弁理士法 第四十三条 (設立の手続)

平成十二年法律第四十九号法律
(設立の手続)

第四十三条

弁理士法人を設立するには、その社員になろうとする弁理士が、定款を定めなければならない。

2定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 社員の氏名及び住所
  5. 社員の出資に関する事項
  6. 業務の執行に関する事項

3会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、弁理士法人の定款について準用する。

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