(設立の手続)
第四十三条
弁理士法人を設立するには、その社員になろうとする弁理士が、定款を定めなければならない。
2定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四社員の氏名及び住所
- 五社員の出資に関する事項
- 六業務の執行に関する事項
3会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、弁理士法人の定款について準用する。
弁理士法人を設立するには、その社員になろうとする弁理士が、定款を定めなければならない。
2定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
3会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、弁理士法人の定款について準用する。